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副業のランキングや統計を見てみると、現在、会社員やサラリーマンであってもアルバイトを副業として選択する人は多くいます。
時間給で確実に稼ぐことが出来るアルバイトは会社員として働いている人にとっても重要な収入ですよね。
しかし、現在ではマイナンバー制度で会社は、個人の収入について簡単に情報が入るようになっています。
給与として収入を受け取るアルバイトでは、特にばれやすい副業だと言えるでしょう。
こうした副業アルバイトをおこなうことは、労働基準法の問題が絡むのでしっかりと覚えておきましょう。
今回の副業コラムではこうした、副業アルバイトで発生する労働基準法についてわかりやすく説明をしていきます。
それでは早速始めていきましょう。

労働基準法で労働時間の上限が決まっていることを知っていますか?
1日の労働時間は8時間以内です。
1週間の労働時間の合計を40時間以内に収めることが労働基準で定められています。
また週1回以上、あるいは1ヶ月に4回以上の休日を定める必要があります。
この時間を超えた場合は、 時間外手当や休日手当を払う必要が出てきます。
時間外手当は、2割5分以上から5割以下の規則が決まっています。
休日手当は、3割5分以上を本来の給料に増額しなければいけません。
時間外手当は、2割5分以上から5割以下の規則が決まっています。
休日手当は、3割5分以上を本来の給料に増額しなければいけません。
また労働基準法38条により、これらの時間外手当は一箇所で働いた場合に適用されるだけでなく、複数の職場で働いた合計の時間に適用されると示されています。

現在、日本の正社員やサラリーマンの平均労働時間は1日7時間を超えていると調査で分かっています。
これでは、ほとんどの正社員がアルバイトをした場合時間外労働になってしまうことになります。
つまり正社員がアルバイトをする時間は時間外手当を受け取ることになるということです。まず会社に副業のアルバイトをおこなう場合を伝えるのかを考える必要があります。
会社とアルバイト先に知らせる場合
基本的に労働時間外手当は副業アルバイトをする時に受け取ることが多いとされています。通常、時給800円だとして、時間外手当を加算して給料1000円以上、休日手当を加算して1080円以上の給料をアルバイト先は支払わなくてはいけません。
こうした場合、正社員が副業アルバイトをすることのハードルは高いと言えます。
会社に副業アルバイトの許可を取る場合
現在、働いている会社に副業アルバイトをする許可を取って、アルバイト先には詳しい話をしないと言うことも考えられます。
これが一番無難な方法なのでしょうか?
労働時間を把握していない場合は時間外手当を支払う責任はないと考えられています。
そもそも労働者が請求しない限り問題は発生しないからです。
ただし会社側はそのことを把握しているわけですから会社側が時間外手当を支払わなければならない可能性が出てきます。
現在の自分のポジションや会社の状況や信頼関係を整理して副業やアルバイトの相談をすることが大切です。
現在では会社側から副業を推進し、時間外手当を支払う姿勢を提供しているところも少なくはありません。
会社にもアルバイト先にも許可を取らない場合
自分の立場などから会社にアルバイト先にも知らせられないという方もいると思います。
現在の会社もアルバイト先も時間外労働になることを知らないため 、当然時間外手当も発生しません。
副業が禁止されている会社の場合では実際に隠れてアルバイトをしている人も多くいると思います。
どのような副業アルバイトを選ぶかにもよりますか、 いずれは会社にばれてしまう可能性がリスクとして考えられます。
そして時間外労働をしているという事実は、会社業務に支障をきたすと判断されやすいのが現状多くみられます。
後にトラブルにならないような副業を選ぶなど選ぶ必要があります。
労働時間合算の問題でトラブルが起きることもある
現在、副業アルバイトをする場合労働時間を合算して時間外労働手当を支払う必要があることを知っているのは企業労働者ともに非常に少ないと考えられます。
そのため会社員が副業アルバイトをしている場合でも、 時間外手当が支払われることはほとんどないでしょう。
しかし副業をする人が今後増えてくると、それに伴いアルバイトをする会社員も増えてくると予想されます。
こうした背景から時間外手当の支払いでトラブルが起きることも考えられています。
未払い賃金の時効は2年ですから、既に支払われた給料の時間外手当を請求することも可能です。
副業をしている会社員が時間外手当を受け取れることを知ったら後からアルバイト先に請求が来る可能性も十分に考えられます。
アルバイト先が時間外労働になっていることを知らない場合は支払う必要はありません。
しかし社員が労働時間を合算できることを知って請求してくることは考えられます。
アルバイト先が時間外手当を支払うことを知らなかっただけで、副業アルバイトをしているのも知っていた場合などは微妙になってきます。
労働基準法38条を悪用する会社員は今後出てくるとも多く考えられています。
アルバイト先が労働時間を把握していなかったとしても、知っていたのに支払わなかったと主張してきたらこれはトラブルになりやすいです。
副業アルバイトを雇う側もアルバイトをする側にも、こうした知識をつけておくことが今後とても大切になってきます。

労働時間が合算される理由は、時間外手当は労働時間が増えすぎないように考えられた制度だからです。
もし異なる会社の労働時間を合算できない場合は、労働時間をごまかして時間外手当を払わず長時間労働させることができてしまいます。
別の会社を作って自分の会社の社員を雇うことで、実質時間外労働をしているのに時間外手当を支払う必要がないのです。
異なる会社が労働時間を合算できるようにしたことで、労働時間をごまかして時間外手当を払わずに長時間労働をさせることができないようになっています。
しかし、この制度のおかげで、副業アルバイトをすることが難しくなってしまったと言えるでしょう。
時間外手当のせいでアルバイトができないこともある
副業アルバイトをする場合、時間外手当が会社がアルバイト先のどちらに請求されるかは専門家でも様々あります。
ただ基本的にはアルバイト先が支払うことになると考えられます。
しかし現実として、アルバイト先に時間外手当のことを話したとして、割増になった給料を支払ってまで雇ってくれる箇所があるでしょうか?
最低でも2割5分の時間外手当はバカにできません。
時間外手当を計算に入れて契約することが経営にとっては大切な判断になってきます。
また、法人側には最低賃金の問題もあるためこうした手当ては非常にハードルが高いといえるでしょう。
今回の副業コラムでは、副業アルバイトの労働時間について詳しく説明をしてきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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