こんにちは、ユタカです。(@yutaka_dreams)
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しかし、サラリーマンであれば、基本的に20万円以下の雑所得は確定申告が不要です。
ただし、給与の年間収益金額が2,000万円を超えている場合や、医療費控除を受けるために確定申告をする必要がある場合はこの限りではありません。
つまり、サラリーマンであるからといって必ずしも20万円以下の雑所得に必ずしも確定申告が不要であるとは限らないので、確定申告が必要かどうかは確認しておきましょう。
しかし、ここからは雑所得20万円以下であれば確定申告が不要となることを前提にして、確定申告をしなければいけないケースについて解説していきます。
サラリーマンが株で得た利益に確定申告が必要なケースは3つあります。
- 株を含む副収入が20万円以上
- 口座に源泉徴収がない
- 株で損失が発生した場合
株を含む副収入が20万円以上である場合は、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。
ここで重要なのは株の利益だけではなく
本業以外に他の利益があった場合、それを含めた上で20万円以上であれば確定申告が必要になります。
ただし、株を取引している口座によっては税金を収めていたり、税金が免除される口座もあるので、必ずしも株の利益が20万円を超えたら申告しなければならないというわけではありません。
次は口座によって必要なケースを考えていきます。
次に、口座に源泉徴収がない場合です。
株式を取引する口座の種類は、証券会社に別途申請が必要な口座を除くと3種類あります。
口座の種類
- 普通口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
普通口座には源泉徴収がありません。
また、確定申告に必要な年間取引報告書を自分で作成する必要があります。
特定口座は源泉徴収なしとありの口座があります。
どちらも確定申告に必要な年間取引報告書は証券会社が用意してくれます。
結論としては、
雑所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
株式の利益が20万円を超えている場合でも確定申告は不要です。
なぜなら、特定口座(源泉徴収あり)では株式で得た利益にかかる税金を証券会社が自動的に納めてくれるので申告の義務はありません。
また、確定申告が口座によって不要になるケースとしては利益が非課税になるNISA口座を利用した場合は、確定申告が不要です。
NISAは個人投資家のための税制優遇制度であり、NISA口座で得た利益は全て非課税になります。
確定申告をしたくない場合は、特定口座(源泉徴収あり)を利用するか証券会社に申請してNISA口座を開設しましょう。
最後のケースは、確定申告の義務があるわけではありませんが、確定申告をすると税金の過払いを防ぐことができるケースです。
万が一、株で損失が発生した場合、損失を申告することによって損益通算を利用することができます。
損益通算について下記の図にまとめました。

例えば、2019年に株式で10万円の損失を出してしまったと仮定します。
しかし、翌年の2020年には60万円の利益が発生したとします。
このまま確定申告をすると60万円全てに課税されることになりますが、2019年に発生した10万円の損失も申告します。
この場合、課税の対象となる額は2020年の利益60万円から2019年の損失10万円を引いた50万円になります。
損益通算は損失が発生してから3年間有効であり、4年後の利益に対して損益通算をおこなうことはできません。
また、NISA口座など利益が非課税になる口座で損失を発生させた場合は、損益通算の対象にならない点にも気をつけましょう。
サラリーマンであれば基本的に確定申告をおこなう必要がないので、
確定申告をできればしたくないと考えている人も多いと思います。
しかし、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合があるので、確定申告にもメリットがあるのです。
確定申告が必要なケースを理解して、必要な場合は必ず確定申告をおこなうようにしましょう。